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国会法
昭和二十二年法律第七十九号
第50の2条
委員会は、その所管に属する事項に関し、法律案を提出することができる。 前項の法律案については、委員長をもつて提出者とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国会法
第54の4条
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