石油の備蓄の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第二十六号
第36条(石油輸入業者に係る承継の届出)
法第三十七条第二項の規定により石油輸入業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の事業の全部を譲り受けて石油輸入業者の地位を承継したものにあつては、様式第二十五による書面及び事業の全部の譲り渡しがあつたことを証する書面 二 法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第二十六による書面及び戸籍謄本 三 法第三十七条第一項の規定により石油輸入業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第二十七による書面及び戸籍謄本 四 法第三十七条第一項の規定により合併によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書 五 法第三十七条第一項の規定により分割によつて石油輸入業者の地位を承継した法人にあつては、様式第二十八による書面及びその法人の登記事項証明書 六 石油輸入業者の地位を承継した者(地位を承継した者が法人である場合においてはその法人及びその法人の役員を含む。)が法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面
2 前項第六号に規定する法第十九条第一項第二号から第六号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第十により作成しなければならない。