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特定商取引に関する法律施行規則
昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第13条
(法第四条第三項の主務省令で定める方法)
法第四条第三項の主務省令で定める方法は、第八条第一項第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
特定商取引に関する法律
第4条
(訪問販売における書面の交付)
引用
特定商取引に関する法律施行規則
第8条
(法第四条第一項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
特定商取引に関する法律施行規則
第15条
(法第五条第三項において準用する法第四条第二項及び第三項に係る規定の準用)
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