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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第33条(契約の内容等の通知の方法等)

法第十二条の五第一項第二号の主務省令で定める方法はファクシミリ装置を用いて送信する方法とする。 2 法第十二条の五第一項第二号の規定により通信販売ファクシミリ広告をするときは、契約の申込みの受理及び当該申込みの内容、契約の成立及び当該契約の内容、並びに契約の履行に係る事項のうち重要なものの通知に付随して、通信販売ファクシミリ広告をするものとする。

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なし