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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第40条(法第十三条第一項の規定により通知しなければならない書面による通知に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第八条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一 前条第一項に規定する方法のうち販売業者又は役務提供事業者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式