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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第58条(法第二十条第一項の規定による承諾等の通知に係る電磁的方法)

法第二十条第二項の電磁的方法は、第四十八条第一項に掲げるものとする。 2 前項に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 申込みをした者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。 二 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置が講じられていること。 三 第四十八条第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、ファイルに記録された書面に記載すべき事項を販売業者又は役務提供事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を申込みをした者に対し通知するものであること。 3 販売業者又は役務提供事業者は、第一項に掲げる方法により法第二十条第一項の規定による書面による通知に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、申込みをした者が当該事項を明瞭に読むことができるように表示しなければならない。

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なし