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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第67条(契約の締結後直ちに履行された場合)

法第二十六条第三項の主務省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 一 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行された場合 二 当該役務提供契約の締結後、直ちにその全部が履行されることとなつている場合であつて、役務の提供を受ける者の申出によつて、その一部のみが履行された場合

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なし