特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第87条(連鎖販売取引における禁止行為)
法第三十八条第一項第四号の主務省令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売契約(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約に限る。以下この条において「連鎖販売業に係る連鎖販売契約」という。)について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げること。 二 連鎖販売業に係る連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、法第三十四条第一項各号に掲げる事項につき、故意に事実を告げないことを唆し、又は不実のことを告げることを唆すこと。 三 連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させ、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させることを唆すこと。 四 その連鎖販売業を行う者が法第三十七条第一項又は第二項に規定する書面を交付しなければならない場合において、その書面を交付しないことを唆し、又は同条第一項又は第二項に規定する事項が記載されていない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付することを唆すこと。 五 若年者、高齢者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結させること。 六 連鎖販売取引の相手方の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘を行うこと。 七 連鎖販売業に係る連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に年齢、職業その他の事項について虚偽の記載をさせること。 八 連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に当該契約に基づく債務を履行させるため、次に掲げる行為を行うこと。 イ 当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の年収、預貯金又は借入れの状況その他の支払能力に関する事項について虚偽の申告をさせること。 ロ 当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方の意に反して貸金業者の営業所、銀行の支店その他これらに類する場所に連行すること。 ハ 当該連鎖販売業に係る連鎖販売契約の相手方に割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは金銭の借入れに係る契約を締結させ、又は預貯金を引き出させるため、迷惑を覚えさせるような仕方でこれを勧誘すること。 九 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電子情報処理組織を使用する方法(電磁的方法を除く。)により電子計算機を用いて送信することにより行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電子計算機の操作(連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾又は請求となるものに限る。次号において同じ。)が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が当該操作を行う際に容易に認識できるように表示していないこと。 十 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為により行われる連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受ける場合において、当該連鎖販売取引電子メール広告をすることについての承諾を得、又は請求を受けるための表示を行う際に、顧客の意に反する承諾又は請求が容易に行われないよう、顧客の電磁的方法による電磁的記録の送信、書面への記入その他の行為が当該連鎖販売取引電子メール広告を受けることについての承諾又は請求となることを、顧客が容易に認識できるように表示していないこと。 十一 統括者、勧誘者又は一般連鎖販売業者が、法第三十六条の四第一項及び同条第二項で準用する法第三十六条の三第二項から第四項までの規定のいずれかに違反する行為を行つている者に、同条第五項各号に掲げる業務の全てにつき一括して委託すること。 十二 法第三十七条第三項の規定により同条第一項又は第二項の規定により交付する書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するに際し、次に掲げる行為を行うこと。 イ 電磁的方法による提供を希望しない旨の意思を表示した連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し、電磁的方法による提供に係る手続を進める行為 ロ 連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなるものにつき、不実のことを告げる行為(法第三十四条第一項に規定する行為を除く。) ハ 威迫して困惑させる行為(法第三十四条第三項に規定する行為を除く。) ニ 財産上の利益を供与する行為 ホ 法第三十七条第一項又は第二項の規定による書面の交付につき、費用の徴収その他財産上の不利益を与える行為(ニに掲げる行為を除く。) ヘ 第八十三条第三項の確認に際し、偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に不当な影響を与える行為 ト 第八十三条第三項の確認をせず、又は確認ができない連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方に対し電磁的方法による提供をする行為 チ 偽りその他不正の手段により連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の承諾を代行し、又は電磁的方法により提供される事項の受領を代行する行為 リ イからチまでに掲げるもののほか、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者又は連鎖販売取引の相手方の意に反して承諾させ、又は電磁的方法により提供される事項を受領させる行為