特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第100条(法第四十二条第一項、第二項又は第三項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
令第二十六条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの イ 特定継続的役務の提供を受けようとする者等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に令第二十六条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 役務提供事業者又は販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第九十八条に掲げる電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて特定継続的役務の提供を受けようとする者等の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、役務提供事業者又は販売業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものでなければならない。