特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第101条(令第二十六条第三項の規定による確認)
令第二十六条第三項の規定による確認は、電話、電子情報処理組織を使用する方法その他の方法で特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され、かつ、当該特定継続的役務の提供を受ける者又は特定継続的役務の提供を受ける権利の購入者が閲覧することができる状態に置かれたことを確認することにより行うものとする。