特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号 第104条(特定継続的役務提供における重要事項) 法第四十四条第一項第二号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 商品の効能 二 商品の商標又は製造者名 三 商品の販売数量 四 商品の必要数量