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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第107条(令第二十八条において準用する令第七条の主務省令で定めるもの)

第二十条の規定は、令第二十八条において読み替えて準用する令第七条に規定する主務省令で定めるものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし