特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号
第121条
法第五十五条第二項の規定により業務提供誘引販売業を行う者が契約の相手方に交付する書面(以下この条において「契約書面」という。)は、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表の下欄の基準に合致したものでなければならない。 事項 基準 一 引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の責任に関する事項 引き渡された商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に業務提供誘引販売業を行う者がその不適合について責任を負わない旨が定められていないこと。 二 契約の解除に関する事項 イ 業務提供誘引販売取引の相手方からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。 ロ 業務提供誘引販売業を行う者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合における業務提供誘引販売業を行う者の義務に関し、民法に規定するものより業務提供誘引販売取引の相手方に不利な内容が定められていないこと。 三 その他の特約に関する事項 法令に違反する特約が定められていないこと。
2 契約書面には、次の表の上欄に掲げる事項については、同表の下欄に掲げる内容を記載しなければならない。 事項 内容 一 商品若しくは提供される役務を利用する業務の提供又はあつせんについての条件に関する事項 イ 提供し、又はあつせんする業務の内容 ロ 一週間、一月間その他の一定の期間内に提供し、又はあつせんする業務の回数又は時間その他の提供し、又はあつせんする業務の量 ハ 一回当たり又は一時間当たりの業務に対する報酬の単価その他の報酬の単価が定められている場合には、その単価 ニ ロ及びハにより定められるものその他の業務提供利益の計算の方法 ホ ニに掲げるもののほか、業務提供利益の全部又は一部が支払われないこととなる場合があるときは、その条件 ヘ ニ及びホに掲げるもののほか、業務提供利益の支払の時期及び方法 その他の業務提供利益の支払の条件 二 当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担に関する事項 イ 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の購入については、その購入先、数量、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該商品の引渡しの時期及び方法 ロ 権利の購入については、その購入先、金額、代金の支払の時期及び方法並びに当該権利の移転の時期及び方法 ハ 役務の対価の支払については、その支払先、金額、対価の支払の時期及び方法並びに当該役務の提供の時期及び方法 ニ 取引料の提供については、その提供先、金額、性格並びに提供の時期及び方法 ホ 取引料のうち返還されるものがあるときは、その返還の条件 三 当該契約の解除に関する事項(法第五十八条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。) イ 契約書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、業務提供誘引販売取引の相手方は、書面又は電磁的記録によりその契約の解除を行うことができること。 ロ イに記載した事項にかかわらず、業務提供誘引販売取引の相手方が、業務提供誘引販売業を行う者が法第五十二条第一項の規定に違反して業務提供誘引販売契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は業務提供誘引販売業を行う者が同条第二項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて業務提供誘引販売契約の解除を行わなかつた場合には、当該業務提供誘引販売業を行う者が交付した法第五十八条第一項の書面を当該業務提供誘引販売取引の相手方が受領した日から起算して二十日を経過するまでは、当該業務提供誘引販売取引の相手方は、書面又は電磁的記録によりその契約の解除を行うことができること。 ハ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができないこと。 ニ イ又はロの契約の解除は、業務提供誘引販売取引の相手方が、その契約の解除を行う旨の書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生ずること。 ホ イ又はロの契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その業務提供誘引販売業を行う者の負担とすること。 ヘ イ又はロの契約の解除があつた場合において、当該契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。
3 契約書面には書面の内容を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5 契約書面に記載するに際し、第二項の表第三号の下欄に掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。