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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第123条(法第五十五条第一項又は第二項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)

令第三十二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 前条第一項に掲げる方法のうち、業務提供誘引販売業を行う者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式