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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第131条(業務提供誘引販売契約の解除の妨害後の書面の交付)

法第五十八条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 業務提供誘引販売契約の内容 二 法第五十八条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して二十日を経過するまでは、書面又は電磁的記録により業務提供誘引販売契約の解除を行うことができること。 三 法第五十八条第一項後段、第二項及び第三項の規定に関する事項 四 業務提供誘引販売契約の解除があつた場合において、当該業務提供誘引販売契約に係る商品の代金若しくは役務の対価の支払又は取引料の提供が行われているときは、業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の相手方に対し、速やかに、その全額を返還すること。 五 業務提供誘引販売業を行う者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 六 当該業務提供誘引販売契約の締結を担当した者の氏名 七 契約年月日 2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。 3 書面に記載するに際し、第一項第二号から第四号までに掲げる内容については赤枠の中に赤字で記載しなければならない。 4 前三項の規定により交付する書面は、様式第四によること。 5 業務提供誘引販売業を行う者は、法第五十八条第一項の書面を業務提供誘引販売取引の相手方に交付した際には、直ちに業務提供誘引販売取引の相手方が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第二号から第四号までに掲げる内容について業務提供誘引販売取引の相手方に告げなければならない。

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なし