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特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第143条(訪問購入における重要事項)

法第五十八条の十第一項第一号の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 物品の効能 二 物品の商標、製造者名及び販売者名 三 物品の購入数量

この条文を準用・引用する条文 0

なし