HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号

第144条(第三者への物品の引渡しについての相手方に対する通知事項)

法第五十八条の十一の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 一 第三者の氏名又は名称、住所及び電話番号並びに法人にあつては代表者の氏名 二 物品を第三者に引き渡した年月日 三 物品の種類 四 物品名 五 物品の特徴 六 物品又はその附属品に商標、製造者名若しくは販売者名の記載があるとき又は型式があるときは、当該商標、製造者名若しくは販売者名又は型式 七 その他売買契約の相手方が第三者への物品の引渡しの状況を知るために参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし