特定商取引に関する法律施行規則昭和五十一年通商産業省令第八十九号 第148条(法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者) 法第五十八条の十三の二第一項の主務省令で定める者は、法第五十八条の十三第一項前段の規定により停止を命ぜられた業務の遂行に主導的な役割を果たしている者とする。