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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第3条(混合物)

法第二条第十四号イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。 一 水バラストであって貨物油又は燃料油を含むもの 二 貨物艙そうの洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの 三 ビルジであって燃料油を含むもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし