船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号 第3条(混合物) 法第二条第十四号イの国土交通省令で定める混合物は、次に掲げる混合物とする。 一 水バラストであって貨物油又は燃料油を含むもの 二 貨物艙そうの洗浄水であって貨物油又は燃料油を含むもの 三 ビルジであって燃料油を含むもの