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船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号

第29条(締約国への報告の方法)

法第六十一条第一項の規定による報告は、電信、電話その他のなるべく早く到達するような手段により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし