船舶油濁等損害賠償保障法施行規則昭和五十一年運輸省令第三号
第30条(締約国への報告事項)
法第六十一条第一項の国土交通省令で定める事項は、当該タンカー又は一般船舶に係る次に掲げるものとする。 一 船舶所有者の氏名又は名称及び住所 二 難破物の位置 三 難破物の種類、大きさ及び構造 四 難破物の状態(損害の程度を含む。) 五 危険物、有害物その他の貨物の性質及び量 六 積載されている油の種類及び量 七 前各号に掲げるもののほか、難破物除去条約第六条の規定による決定をするために必要なもの