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漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令昭和五十一年運輸省令第二十五号

第1の2条(漁業離職者求職手帳の発給)

地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三号。以下「法」という。)第十二条に規定する者のうち、令第一条に規定する業種に係る漁業に従事していた者(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に限る。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる要件に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。 一 当該漁業に使用される漁船の隻数の縮減(以下「減船」という。)に伴い離職した日(以下「離職日」という。)において四十歳以上であること。 二 離職日が、法第六条第一項の認定の申請の日から当該認定に係る同項の整備計画に従い実施される減船の日後一週間を経過する日までの間にあること。 三 離職日まで一年以上引き続き減船に係る漁業者の業務に従事していたこと、又は離職日前二年間に毎年六月以上減船に係る漁業に従事していたこと。 四 労働の意思及び能力を有すること。 五 離職日以後において安定した職業に就いたことがないこと。 六 前に手帳又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号。以下「規則」という。)附則第三条第一項の漁業離職者求職手帳(以下「求職手帳」という。)の発給を受けたことがないこと。 2 手帳の発給は、これを受けようとする漁業離職者の申請に基づいて行うものとする。 3 前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内に行わなければならない。 ただし、天災その他申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 4 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。