漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令昭和五十一年運輸省令第二十五号
第2条
地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。 一 前条第一項各号(第五号を除く。)に該当する者であつて、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの 二 前条第一項の規定により手帳の発給を受け、又は規則附則第三条第一項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第一項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による手帳の発給及びその申請について準用する。 この場合において、同条第三項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。