船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年運輸省令第二十六号 第1条(貯蓄金の保全措置を講ずることを要しない場合) 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号。以下「法」という。)第十六条の規定により読み替えて適用される法第三条の国土交通省令で定める場合は、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人が国土交通大臣の指定を受けた場合とする。