国会法昭和二十二年法律第七十九号 第65条 国会の議決を要する議案について、最後の議決があつた場合にはその院の議長から、衆議院の議決が国会の議決となつた場合には衆議院議長から、その公布を要するものは、これを内閣を経由して奏上し、その他のものは、これを内閣に送付する。 内閣総理大臣の指名については、衆議院議長から、内閣を経由してこれを奏上する。