HoureiLLM 法令を意味で引く
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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号

第7条(事業活動に係る期間)

法第七条の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし