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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第二十六号
第7条
(事業活動に係る期間)
法第七条の厚生労働省令で定める期間は、一年とする。
この条文が引く先
1
引用
賃金の支払の確保等に関する法律
第7条
(未払賃金の立替払)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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