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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号

第8条(事業活動等の状態)

令第二条第一項第四号の厚生労働省令で定める状態は、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないこととする。

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なし