賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号
第13条(確認を必要とする事項)
法第七条の労働基準監督署長の確認(以下「確認」という。)を受けるべき事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 一 前条第一号に掲げる者 同号イからヘまでに掲げる事項のうち裁判所等の証明書の交付を受けることができなかつた事項 二 前条第二号に掲げる者 当該事業主について認定があつた日、令第三条第二号に掲げる日及び前条第一号ハからヘまでに掲げる事項