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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号

第19条(返還等)

法第八条第一項又は第二項の規定による返還又は納付の命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長が行うものとする。 2 法第八条第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし