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国会法
昭和二十二年法律第七十九号
第68条
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。 但し、第四十七条第二項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
この条文が引く先
1
引用
国会法
第47条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国会法
第102の9条
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