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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号

第20条

法第八条第四項の規定による命令は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長が文書により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし