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賃金の支払の確保等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十六号

第22条(報告等)

都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第十二条の規定により、事業主、労働者その他の関係者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。 一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由 二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし