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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第5条(書類の備付けの期間)

法第八条第一項に規定する書類は、同項に規定する関係請負人ごとに、その雇用する建設労働者を同項の建設工事に従事させる最初の日から当該建設工事が終了する日までの間、備えて置かなければならない。

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なし