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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第二十九号
第6条
(法第八条第一項の厚生労働省令で定める数)
法第八条第一項ただし書の厚生労働省令で定める数は、常時五十人とする。
この条文が引く先
1
引用
建設労働者の雇用の改善等に関する法律
第8条
(書類の備付け等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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