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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第7条(法第九条各号に掲げる事業)

法第九条各号に掲げる事業として、若年・女性建設労働者トライアルコース助成金、建設キャリアアップシステム等活用促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金、建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金を支給するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし