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建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号

第19の2条(職業安定法施行規則の特例)

建設業務有料職業紹介事業に関する職業安定法施行規則の規定の適用については、職業安定法施行規則第四条の二第三項ただし書中「派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)」とあるのは「送出労働者(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号。以下「建設労働法」という。)第二条第十一項に規定する送出労働者をいう。以下同じ。)」と、同項第八号中「派遣労働者」とあるのは「送出労働者」と、職業安定法施行規則第十三条の二第二項中「法第三十二条の九第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「建設労働法第二十七条第二項」と、職業安定法施行規則第二十四条の六第二項中「法第三十二条の十四」とあるのは「法第三十二条の十四(建設労働法第三十条第一項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)」とする。