建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第二十九号
第26条(法第四十三条に関する事項)
法第四十三条の規定による定めは、同条各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る送出労働者の数を、当該組合せが二以上であるときは当該それぞれの組合せの内容及び当該組合せごとの送出労働者の数を定めることにより行わなければならない。
2 法第四十三条第一号の業務の内容に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)第四条第一項各号に掲げる業務が含まれるときは、当該業務が該当する同項各号に掲げる業務の号番号を付するものとする。
3 建設業務労働者就業機会確保契約の当事者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し法第四十三条の規定により定めた事項を、書面に記載しておかなければならない。
4 送出事業主から建設業務労働者就業機会確保の役務の提供を受ける者は、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に当たり法第四十四条の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「読替え後の労働者派遣法」という。)第二十六条第三項の規定により明示された内容を、前項の書面に併せて記載しておかなければならない。
5 法第四十三条第九号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 送出労働者が従事する業務に伴う責任の程度 二 雇用管理責任者及び受入責任者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十一条に規定する派遣先責任者をいう。)に関する事項 三 建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者が法第四十三条第四号に掲げる送出就業をする日以外の日に同条第二号に規定する送出就業(以下「送出就業」という。)をさせることができ、又は同条第五号に掲げる送出就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合における当該送出就業をさせることができる日又は延長することができる時間数 四 送出事業主が、受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者との間で、これらの者が当該送出労働者に対し、診療所等の施設であって現に当該受入事業主である者又は受入事業主となろうとする者に雇用される労働者が通常利用しているもの(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(以下「労働者派遣法施行規則」という。)第三十二条の三各号に掲げるものを除く。)の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の送出労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合における当該便宜供与の内容及び方法 五 送出労働者を協定対象送出労働者(読替え後の労働者派遣法第三十条の五に規定する協定対象送出労働者をいう。以下同じ。)に限るか否かの別 六 送出労働者を期間を定めないで雇用される送出労働者又は労働者派遣法施行規則第三十二条の四に規定する者に限るか否かの別