HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第1条(重度身体障害者)

障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める身体障害の程度が重い者は、別表第一に掲げる身体障害がある者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし