HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
国会法
昭和二十二年法律第七十九号
第71条
委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国会法
第54の4条
準用
国会法
第102の20条
検索