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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第三十八号
第25の7条
(法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額)
法第五十条第一項の厚生労働省令で定める金額は、二万三千円とする。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第50条
(障害者雇用調整金の支給)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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