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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第27条(添付書類)

法第五十六条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 各事業所ごとの事業所の名称及び所在地並びに事業の種類 二 当該年度に属する各月ごとの初日における各事業所ごとの労働者の数及び対象障害者である労働者の数 三 当該年度において雇用していた対象障害者である労働者の氏名及び当該年度の中途に雇い入れられ、又は離職した対象障害者である労働者の雇入れ又は離職の年月日 四 身体障害者手帳の交付番号その他の当該年度において雇用していた対象障害者である労働者が対象障害者であることを明らかにする事項 五 対象障害者である労働者の労働時間の状況を明らかにする事項 2 法第五十六条第三項の書類は、機構の定める様式による報告書とする。

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なし