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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第28条(納付金の充当又は還付についての通知)

機構は、事業主が納付した納付金の額が、法第五十六条第四項の規定により機構が決定した納付金の額を超える場合において、その超える額について、同条第六項の規定により、充当したとき、又は還付するときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし