障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号 第31条(追徴金の額等の通知) 機構は、法第五十八条第一項の規定により追徴金を徴収する場合には、同条第三項に規定する通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納付期限と定め、事業主に次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 納付すべき追徴金の額及びその算定の基礎となる事項 二 納付期限