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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第36の14条(書類の提出の経由)

法第七十四条の三又はこの節の規定により厚生労働大臣に提出する書類は、在宅就業支援団体の住所地を管轄する都道府県労働局長を経由して提出するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし