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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則昭和五十一年労働省令第三十八号

第43条(書類の保存)

法第八十一条の二の規定による書類の保存は、事業所ごとに行わなければならない。 2 法第八十一条の二の書類の保存期間は、当該対象障害者である労働者の死亡、退職又は解雇の日から三年間とする。 3 法第八十一条の二の厚生労働省令で定めるものは、各事業所ごとに、当該事業所において雇用する対象障害者である労働者に係る第四条の十五各号に掲げる書類の写し(その保存に代えて電磁的記録の保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)とする。