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障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
昭和五十一年労働省令第三十八号
第44条
(報告)
法第八十二条第一項の規定による報告の徴収及び同条第二項の規定による報告の命令は、文書によつて行うものとする。
この条文が引く先
1
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律
第82条
(報告等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第46条
(権限の委任)
引用
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
第6条
(法第四十三条第三項及び第八項、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条の二第四項の厚生労働省令で定める数)
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