漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則昭和五十一年農林省令第二十四号
第6条(漁業の整備を行うことが必要である業種)
令第六条の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。 一 沖合底びき網漁業(漁業許可省令第二条第一号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯四十三度の線以北、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業区域とするもの 二 以西底びき網漁業(漁業許可省令第二条第二号に掲げる漁業をいう。) 三 遠洋底びき網漁業のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業するもの 四 大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。)のうち、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業区域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界点北西の線以南の日本海、黄海、東シナ海及び南シナ海の海域を操業区域とするもの 五 かつお・まぐろ漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。) 六 中型さけ・ます流し網漁業(漁業許可省令第二条第十三号に掲げる漁業をいう。) 七 小型さけ・ます流し網漁業(漁業許可省令第七十条第四号に掲げる漁業をいう。以下同じ。)のうち、日本海の海域のみを操業区域とするもの 八 中型いか釣り漁業(総トン数三十トン以上二百トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいい、次号に掲げるものを除く。) 九 ニュージーランドいか釣り漁業(ニュージーランドの地先沖合において総トン数百三十九トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業をいう。) 十 東シナ海はえ縄漁業(北緯二十八度の線以北、東経百二十五度の線以東、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン数十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業をいう。) 十一 小型さけ・ます流し網漁業のうち、第七号に掲げるもの以外のもの