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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第8条(検定の方法)

法第五条第一項の農林水産省令で定める検定の方法は、次に掲げるとおりとする。 一 特定飼料の検定は、ロットごとに、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の2の(1)に定める試験を実施して行うこと。 二 特定添加物の検定は、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第2の1、6、7及び8に定めるところにより、性状についての試験、確認試験及び力価試験を実施して行うこと。