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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号

第12条(特定飼料等の種類)

法第七条第一項の農林水産省令で定める特定飼料等の種類は、次に掲げるとおりとする。 一 特定飼料 二 亜鉛バシトラシン 三 アビラマイシン 四 エンラマイシン 五 サリノマイシンナトリウム 六 センデュラマイシンナトリウム 七 ナラシン 八 ノシヘプタイド 九 ビコザマイシン 十 フラボフォスフォリポール 十一 モネンシンナトリウム 十二 ラサロシドナトリウム

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なし