飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則昭和五十一年農林省令第三十六号
第27条(登録外国特定飼料等製造業者の変更登録に係るセンターによる調査の申請)
法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第一項の調査を受けようとする登録外国特定飼料等製造業者は、別記様式第二十九号による調査申請書及び第二十四条第二項第一号、第二号又は第五号に掲げる書類のうち変更に係るものをセンターに提出しなければならない。
2 法第二十一条第三項において準用する法第十三条第三項において準用する法第十条第二項の書面の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。